インフルエンザ罹患後の登校について
- 公開日
- 2021/01/13
- 更新日
- 2021/01/13
お知らせ
インフルエンザに罹り、出席停止期間から登校再開時の手続きについて。
主治医から、「○日までに熱が下がったら○日から登校してよい」と期日が提示される。
(症状が治まったかどうかの確認の通院は必要とされません。)
そのため、登校の際に登校許可書は必要ありません。
(インフルエンザ、コロナウイルス感染症以外は、登校許可書の提出をお願いします。)
インフルエンザによる出席停止後に登校されます際には
ホームページより『インフルエンザ経過報告書』をダウンロードのうえご家庭で記入いただき、提出いただきますようお願いします。
経過報告書用紙はこちらから ⇒ 「インフルエンザ経過報告書」